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2021年4月1からのミニカー又はカートの登録に対する安全基準について:

公道を走行するカートと(ミニカー、ミニジープ、ミニコブラ、クラシクカーLOLO)について、他の交通からの視認性の向上及びシートベルトの設置義務化等の安全確保策を講じるため、道路運送車両の保安基準等を改正し、四輪原動機付自転車等の安全基準を拡充・強化します。
公道を走行するカートについては、外国人観光客を中心とした運転者による利用が増加していますが、それに伴い、都内をはじめ複数の事故が発生しているところです。
 こうした状況を踏まえ、今般、当該カートについて、他の交通からの視認性の向上及びシートベルトの設置義務化等の安全確保策を講じるため、道路運送車両の保安基準等を改正し、四輪原動機付自転車等の安全基準を拡充・強化します。

1.保安基準等の主な改正項目(※ 改正の詳細については別紙をご覧ください。)
 (1)他の車両からの視認性の向上対策
     ・ 被視認性向上部品の設置義務化
     ・ 夜間被視認性向上灯火器の義務化
 (2)乗員保護に関する安全性向上対策
     ・ 座席ベルトの装備義務化
     ・ 頭部後傾抑止装置の装備義務化
     ・ かじ取り衝撃吸収構造の義務化
 (3)その他の安全性向上対策
     ・ 回転部分の突出を禁止
 
2.公布・施行
 公 布 :4月27日(本日)
 施 行 :4月27日(※各基準の適用日については別紙参照)

道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令及び
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示について
1.改正の背景
道路運送車両法(昭和 26 年法律第 185 号)において原動機付自転車に区分される公道を走行する
カートにあっては、外国人観光客らが運転する車両を中心に事故が相次いだことから、運転者の安
全を確保するため、車両安全対策検討会の下に設置した「四輪原動機付自転車安全対策ワーキング
グループ」において、四輪原動機付自転車等の安全対策の検討を行った結果、昨年 12 月に対策の内
容がとりまとめられた。
今般、この検討の結果を踏まえた対応を行うため、道路運送車両の保安基準(昭和 26 年運輸省令
第 67 号)、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成 14 年国土交通省告示第 619 号)等の
改正を行うこととする。
2.改正の概要
三輪及び四輪の原動機付自転車の安全性を向上させるため、以下のように保安基準を定める旨の
改正を行うほか、所要の改正を行う。
【適用範囲】
三輪又は四輪の原動機付自転車
【概要】
対策 定める基準の概要 基準の対象車両
被視認性向上部品の設置
義務化
地上から1m 以上の高さにおいて、前
後・左右から見ても一定の面積が視認
できる構造となっていること
座席の地上からの高さが
500mm 未満の三輪又は四輪
の原動機付自転車(またが
り式座席のものは除く)
夜間被視認性向上灯火器
の義務化
尾灯を構造物の最大高さ付近に取り付
けること
座席ベルトの装備義務化
2点式又は3点式の座席ベルトを装備
すること
三輪又は四輪の原動機付
自転車(またがり式座席の
ものは除く)
頭部後傾抑止装置の装備
義務化
頭部後傾抑止装置(ヘッドレスト)を
装備すること
かじ取衝撃吸収構造の義
務化
かじ取装置が衝撃を吸収する構造とな
っていること
三輪又は四輪の原動機付
自転車(バーハンドル式は
除く)
回転部分の突出を禁止
車体からタイヤが突出しない構造とな
っていること
三輪又は四輪の原動機付
自転車

【適用時期】
対策 新車への適用時期 使用過程車への適用時期
被視認性向上部品の設置義務化
夜間被視認性向上灯火器の義務化 平成 32 年4月1日
座席ベルトの装備
義務化
2点式又は3点式
3点式
平成 33 年4月1日 適用なし
頭部後傾抑止装置の装備義務化
かじ取衝撃吸収構造の義務化
回転部分の突出を禁止
3.スケジュール
公 布:平成 30 年4月 27 日
施 行:平成 30 年4月 27 日

https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000273.html

平 成 3 0 年 4 月 2 7 日
自 動 車 局 技 術 政 策 課
公道を走行するカートの安全基準を強化します
- 道路運送車両の保安基準等の一部改正について -

公道を走行するカートについては、外国人観光客を中心とした運転者による利用が増加していま
すが、それに伴い、都内をはじめ複数の事故が発生しているところです。
こうした状況を踏まえ、今般、当該カートについて、他の交通からの視認性の向上及びシートベル
トの設置義務化等の安全確保策を講じるため、道路運送車両の保安基準等を改正し、四輪原動機
付自転車等の安全基準を拡充・強化します。

1.保安基準等の主な改正項目(※ 改正の詳細については別紙をご覧ください。)
(1)他の車両からの視認性の向上対策
・ 被視認性向上部品の設置義務化
・ 夜間被視認性向上灯火器の義務化
(2)乗員保護に関する安全性向上対策
・ 座席ベルトの装備義務化
・ 頭部後傾抑止装置の装備義務化
・ かじ取り衝撃吸収構造の義務化
(3)その他の安全性向上対策
・ 回転部分の突出を禁止
2.公布・施行
公 布 :4月27日(本日)
施 行 :4月27日(※各基準の適用日については別紙参照)
公道を走行するカートについて、他の交通からの視認性の向上及びシートベルトの設置
義務化等の安全確保策を講じるため、道路運送車両の保安基準等を改正し、四輪原動機
付自転車等の安全基準を拡充・強化します。
問い合わせ先
自動車局 技術政策課 齋藤、中里
代表:03-5253-8602ーーー> 2021年国土交通省安全課電話番号
直通:03-5253-8591、FAX 03-5253-1639

https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000273.html

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①ヘッドレスト
②シートベルト
③かじ取衝撃吸収
④尾灯
⑤被視認性向上部品
⑥回転部分突出の防止(オーバーフェンダー)

補足説明:

ミニカーに対する安全基準について

①視認性
 地面からシート座面までの高さが500mm以下の車両の場合、
 前後左右から一定の面積が視認できる構造であること

 また上部には尾灯がついていることが必要である

 視認面積:縦 300mm x 横 250mm

 尾灯:ポジションランプでよい

②かじ取り衝撃吸収
 必須となる

③ミニカー登録
 安全基準に適合していない車両を登録した場合、販売店は法的に罰せられる
 ※消費者も、安全基準に適合しているかどうかの確認責任はある

④ヘッドレスト
 頭部後傾抑止装置の装備義務
 日本基準のヘッドレストが必要である

(1)ヘッドレストレイント 自動車が主として追突を受けた際,乗員の頭部の後傾を抑止して,けい部の損傷を防止又は軽減させるための装置。

シーティングレファレンスポイント、 成人男子の 50 パーセンタイル人体模型を,その搭載要領に基づきシートに着座させた場合の,人体模型のヒップポイント(こ関節点)に相当するシート上に設定した設計基準点。ただし,前後位置が調節できるシートは,設計上の最後端位置にし,シートバックの角度が調節できるものは,設計基準位置又は人体模型のトルソライン(胴体の傾斜を表す線)が,できるだけ鉛直から 25 度に近くなるような位置とし,その他の調節機構は,設計基準位置に調節する。

等々

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