[vc_row][vc_column][vc_column_text text_larger=”no”]
What’s Mini Car in Japan Electric and Engine
エンジン又電動ミニカーとは?
- ミニカーとは小型の自動車のことである。
- 日本では、道路交通法において総排気量20ccを超え50cc以下又は定格出力0.25kWを超え0.6kW以下の原動機を有する普通自動車をいう。
しかし、道路運送車両法においては自動車でなく原動機付自転車として扱われる。 - ミニコブラ (2020)トライクファクトリー製
- ミニジープ(俗称)トライクファクトリー製
*エンジンタイプ EVタイプ2種のいずれかを選択可能。トライクファクトリージャパン開発製造の主力モビリティ
- 欧米では似たような小型の車両が「マイクロカー」と呼ばれることがあるが、日本のミニカーと必ずしも同義ではない。
また玩具のミニチュアカーを日本では「ミニカー」と略すことが多いため、これと区別するために愛称として「マイクロカー」と呼ぶメーカーは存在し、「コミューター」などと呼んでいる例もあるが、いずれも正式な呼称ではなく、日本の法令で上記のように規定された車両は、あくまでも「ミニカー」である。
排気ガス規制によって、2007年9月以降、メーカーを除いた新規車両は登録できない。
ミニカー概要
- 1980年代前半から原付スクーターの駆動装置を流用する方法で、4輪もしくは3輪のキャビンスクータータイプのミニカーが製作されるようになった。
- 2007年9月の排気ガス規制以降、ミニカーの淘汰が進み、エンジンは非力ながら、繊維強化プラスチックなどで作られた軽量なキャビンを備え、車格に見合ったホイールベースやトレッド、車輪サイズやサスペンションストロークになり、雨天も運航できる車両となった。
- ケータリング、自動車では入れない細い道の移動、あるいは趣味の車などとして使用されている。
日本におけるミニカー
- ミニカーは、道路交通法及び同法施行令の規定に基く同法施行規則に、「総排気量〇・〇五〇リツトル以下又は定格出力〇・六〇キロワツト以下の原動機を有する普通自動車」と規定されており、運転には普通自動車以上の運転免許が必要である。
- 同法施行令によって乗車人員は1人、積載量は30kg以下に制限されるが、同法上は「原動機付自転車」ではないことから、二段階右折やヘルメット着用の義務はなく、法定速度は60km/hである。
- 一方、この大きさの原動機が付いた車両は、道路運送車両法上は同法施行規則によって原動機付自転車の扱いとなる。
- 従って、「道路運送車両の保安基準」の「第三章 原動機付自転車の保安基準」が適用され、大きさは「長さ二・五メートル、幅一・三メートル、高さ二メートルを超えてはならない」が、同法上は「自動車」ではないから、シートベルトの設置義務や車検はない。
- 同法第31条により排気ガス基準を満たしている必要がある。
- なお、道路法および高速自動車国道法における「自動車」とは「道路運送車両法における自動車」のことであり、ミニカーは同法上は原動機付自転車なので、自動車専用道路と高速自動車国道を走行することができない。
- ふにおける「自動車」も同様なので同法は適用されず、よってミニカーには車庫証明が不要であるが、路上駐車は道路交通法によって、駐車禁止の場所に駐車したら駐車違反になり、反則金及び放置違反金の対象になる。
ミニカー沿線
- ミニカーは主に全天候性の原動機付自転車の要望があり開発された。当初はスクーターに屋根を付けて、車輪を増やした簡易なものだった。
- 1980年代初頭に原動機付自転車運転免許で乗れたことから、その手軽さが支持されて一時的ブームが起こる。
- 1984年道路交通法施行規則の一部を改正する総理府令(昭和59年9月10日総理府令第46号)により、道路交通法施行規則が改正(1985年2月15日施行)され、普通自動車として扱われることとなった。
- これにより普通自動車運転免許が必要となる。この結果、法定速度が60km/hとなった。
- その後、比較的完成度の高いミニカーが見受けられるようになった。
- 2007年9月以降の排気ガス規制の適用により、タケオカ自動車工芸を除いたすべての内燃機ミニカーメーカーが撤退。以降、電動ミニカーが主流となった。
- 2012年7月、トヨタ車体が「コムス」を発売し、この車体をセブン-イレブンが配達用に大量採用したことで、多くの電動ミニカーを見かけるようになった。
- 2018年4月、カート型ミニカーに対して厳しく保安基準が改正され、事実上カート型ミニカーの新規登録は出来なくなった。
- この煽りを受けて、既存のメーカーのミニカーの保安基準も一部改正となったが、対応済であった。シートベルト装着義務が課される事となった。
乗り出しまでにかかる費用は?
乗り出しまでにかかる必要最低価格は:
車体価格+A:自賠責保険料+B:ミニカー登録費+C:納車費用
- A:自賠責保険料(非課税)
1年 ¥7,500
2年 ¥9,950
3年 ¥12,340
4年 ¥14,690
5年 ¥16,990 - B:ミニカー登録費(税別)
書類費用 ¥0
登録代行費用(愛知県内) ¥0 or ¥15,000
登録代行費用(愛知県外) ¥0 or ¥25,000
※ご自分で役所に登録へ行く場合は¥0です。 - C:納車費用(税別)
¥0 or ¥20,000+納車地までの交通費
合計費用
ミニカーの登録には、市役所に行き「軽自動車税申告書兼標識交付申請書」というものに住所・名前・電話番号・認印の記載でナンバープレートが交付され、費用は無料です。
納車費用も、自走で帰る又箱バン・軽トラなどで引取に来ていただくことができれば無料です。
ですので、乗り出しまでにかかる最低費用は、
車体(例)¥398,000+自賠責1年¥7,500=¥405,500+消費税¥32,440=¥437,940
となります。
(例)ミニジープ『ビッグフォース』の維持費
保険料はいくらなの?
ミニジープ『ビッグフォース』の加入する保険は一般的な自動車と同じで強制保険と任意保険があります。
- 強制保険【自動車損害賠償責任保険(自賠責)】
1年加入 ¥7,500
2年加入 ¥9,950
3年加入 ¥12,340
4年加入 ¥14,690
5年加入 ¥16,990
となっており、長期間の加入の方が1年あたりの保険料が割安となります。
任意保険
- 一般的な自動車と同じで任意保険もありますが、ビッグフォースは原付扱いになるので、もし他にマイカーを所有していてその車両に任意保険加入していればほとんどの場合ファミリーバイク特約で対応できます。その場合、任意保険料は無料です。
自動車税はいくらなの?
- ミニジープ『ビッグフォース』はミニカー登録となります。
- ミニカーは原動機付自転車に分類され、毎年市役所から軽自動車税として納付書が届きます。
1年の自動車税額は¥3,700です。
車検は必要なの?
- ミニジープ『ビッグフォース』は原付扱いとなるため車検はありません。
ナンバープレートを取得し、自賠責保険に加入すれば保険が切れるまでの期間は公道走行できます。
結局、年間維持費はいくらなの?
- ミニジープ『ビッグフォース』の年間維持費は、ほとんどの場合、
- 自賠責保険
- ファミリーバイク特約
- 自動車税
- のみとなるので、購入時に数年分の自賠責保険に加入していれば、2年目からの年間維持費は自動車税の¥3,700のみとなります。
ミニジープ『ビッグフォース』購入までの流れ
購入する場合はどうすればいいの?
- 購入希望のお客様はトライクファクトリージャパンまでお気軽にお問い合わせください。
- カラー等のオプションがない場合で、受注後約2週間ほどで納車できます。
登録のために用意するものはあるの?
ミニジープ『ビッグフォース』の登録に必要なものは、
- 自賠責保険料(何年加入するか)
- 認印
のみです。車庫証明も印鑑証明も不要です。
ミニジープ『ビッグフォース』Q&A
愛知県から遠いんだけど?
日本全国納車可能ですので、愛知県外のお客様も安心してお問い合わせください。
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]